# 民法770条 ##

# 相談の際にお見せすることが多い条文のうちの一つです。
離婚には協議離婚,調停離婚,(審判離婚:使用する場面が限られ件数少ない),裁判離婚があります。基本的には双方の合意が必要で裁判離婚だけが合意が不要です。片方が婚姻継続の意思があっても離婚させることができます。逆に言うとこの条文の条件を満たさないと話し合いでしか離婚できません。
 1号から4号までの事情はその存在が認められても裁判所は一切の事情から離婚させないという判断もできます。
1回の浮気で必ず即離婚となるわけではないということですね。
結局のところ5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあてはまるか,婚姻関係が破たんしているかがポイントになることが多いです。3組に1組離婚する時代となったことも影響しているのか,最近はゆるやかに認められるようになってきていると思います。
立法化には至りませんでしたが別居期間が3年程度を離婚事由にしようという動きもありました。法律的に夫婦という形に縛り付ける意味があるのかを裁判所は慎重に検討することになります。
なお,離婚の原因を作った側,有責配偶者といいますが,有責配偶者からの離婚請求は認められない場合があります。
浮気されたうえに離婚させられたら「踏んだり蹴ったり」ですからね。このことを言った俗にいう踏んだり蹴ったり判決という最高裁判決があります。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
(2014.6.23)