もはや中毒
弁護士は,受任している事件について,各自が所属している弁護士会を通じて,役所や公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。弁護士法23条の2に基づく制度です。 基本的にはこの照会に対しては回答義務があると理解されています。 …
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