民事裁判において立証の柱となるのはやはり文書です。 文書というと何か公式のもののような気がしますが,コピー用紙に手書きで書いたメモ,このようなものも文書です。紙に記載されたもの全般が文書であるというくらいの認識でいれば十分です。 文書を証拠…
届きました。 交通事故訴訟の過失相殺率認定基準の決定版。約10年振り改訂。 分厚いぞ。 辞書的に使うものなので構わないけども。
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