## 文書の成立の真正 ##

民事裁判において立証の柱となるのはやはり文書です。
文書を証拠として提出する場合,その成立が真正であること,すなわち,作成者の意思に基づいて文書が作成されたことを証明しなければなりません(民訴法228条1項)。
私文書の場合,本人または代理人の署名または押印があれば真正に成立したものと推定されます(民訴法228条4項)。
いわゆる二段の推定です。なお,ここでの押印は実印には限られません。
たとえばAさんの押印がある場合。
一段目。
その押印がAさんの印鑑によるものであれば,その押印はAさんの意思に基づいて押されたものと推定する。
二段目。
Aさんの意思に基づいて押された押印があるのであれば,その文書はAさんの意思に基づいて作成されたと推定する。

あくまで推定なのでその推定がおかしいこと,たとえば実家を離れて出稼ぎ中の人が作った契約書なのに実家で保管中の印鑑がおされているとか,をいえば推定は覆りますがなかなか簡単な話ではありません。
印鑑,特に実印は厳重に管理して,真っ白い紙にポンッと押してしまうことなどないようにしてください。
悪用されると上記推定規定などが強力に働くため裁判になると負けかねません。