## 預金の差し押さえ ##

お金を払えという請求に判決などの裁判所でのお墨付きがつくと強制執行をすることができます。
相手の預金債権から回収できれば一番楽ちんです。
○○銀行の相手名義の口座を差し押さえて欲しいと裁判所にお願いして決定を出してもらいます。
ここで問題なのは預金債権をどの程度まで特定しなければならないかです。
今の運用は支店名までの特定が必要です。
取引金融機関は知ってしても相手の口座がある支店名まで分からない場合も多い。これが回収のネックになってしまいます。
預金額が一番多い支店であるとか,預金がある中で支店番号が一番若いところとか,債権の特定の仕方をいろいろ工夫される弁護士もいるのですが,最高裁は金融機関の負担が多いとのことでそのような特定の仕方には消極的です。
差し押さえの対象となる部分とそうでない部分を間違えて処理してしまうと金融機関が責任を負うことになるのですが,差し押さえが競合することもあるし,預金はリアルタイムで変動するのでオンラインシステムで管理していてもなお難しい作業を強いることになるのでよろしくないというんですよね。
もし特定がうまくいってもその口座にお金が入ってなければやっぱり失敗です。判決という紙切れからお金に換えることってとても大変です。