土地管轄と弁護士 

裁判や調停を起こすとき,全国どこの裁判所宛でもできるわけではありません。
相手方の住所地,義務履行地,子どもの住所地,不法行為地・・・
事件のジャンルごとに管轄が認められる裁判所は決まってきます。
また,当事者の合意で発生する場合もあります。
複数の場所に認められるケースも多いです。
遠隔地の裁判所が管轄になってしまうとそこまで行くだけで多大な負担となります。
弁護士を代理人に立てれば毎回自らその裁判所に出向く必要はなくなるかもしれませんが,その弁護士の旅費日当を負担することになるかもしれません。
最近では電話会議システムも用いられるため必ずしもすべての期日で裁判所に出向く必要があるとは限りません。しかし,電話会議システムは常に利用できるわけではないのでやはり遠隔地で裁判を行う場合の出費は重い負担となります。
遠隔地で裁判を行う必要がある場合には現地の弁護士にお願いする方が旅費日当がかからない分,費用は安くつくかもしれません。しかし,弁護士との面会での打ち合わせが難しくなるというデメリットは避けられません。
また,裁判のジャンルによっては旅費日当など度外視してもその分野に特化した弁護士に依頼する必要があります。
弁護士を選択する際にはこのような観点も重要です。

(2012年10月14日投稿記事に加筆)