## 弁護士の報酬が勘違いで3分の1に? ##

弁護士がよく参照するツールに毎年協同組合から配布されるの弁護士業務便覧があります。
弁護士報酬を決める上で基準とされることが多い経済的利益の考え方も載っているのですが誤記を見つけました。

「遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。
ただし,分割の対象となる財産の範囲「及び」相続分についての争いのない部分については,相続分の時価の3分の1の額」

要は揉めている要素が少ない事件は安くなりますよということで
「及び」が正しいのですが便覧には「又は」と印刷されてしまっています。

弁護士の報酬は手数料方式,時間制方式,または着手金・成功報酬金方式などが定番で
訴訟事件などで採用されがちな着手金・成功報酬金方式は経済的利益を基準に決めることが多く
日弁連基準によれば着手金は
300万円以下は部分は8%,3000万円以下は5%+9万円などとされています。

したがって,報酬の取り決めの際に便覧を参照してしまうと違和感を感じながらも
誤って3分の1の報酬にしてしまういう勘違いが全国で発生していたかもしれませんね。
(旧日弁連基準は平成16年に廃止されているのでそれと異なる取り決めが直ちに間違いというわけではありません。)
僕の知る限りこの誤記は何年も放置されてしまいましたが
問い合わせの電話をしたら善処してくださって次年度から訂正するそうです。