## 遺産分割の対象 ##

遺産分割の対象となる遺産とは,相続開始時に存在し,かつ,分割時にも存在する未分割の遺産をいいます。もともと遺産となる物件があっても滅失等により遺産分割時に存在しない場合にはその物件は遺産分割の対象とはなりません。
また,債権の性質から分割することの出来る債権,可分債権は相続の発生により何らの手続を行うことなく法律上当然に相続人の法定相続分に応じて分割されますのでやはり遺産分割の対象とはなりません。(法律上または契約上分割を禁じている場合を除く。)
 ただし,相続人らの合意があれば遺産分割の対象とならない遺産であっても遺産分割協議の対象とすることは可能です。分けにくい不動産などの分割方法を決定する際に不公平が生じないように預貯金を調整弁として使用することはよくあります。

 なお,前述のように理屈の上では,遺産である預金のうち法定相続分相当は当然分割の結果各相続人において払い戻しの請求が出来るということになります。しかし,遺言や特別受益寄与分などにより違う割合で相続が行われることが往々にしてあります。金融機関はトラブル回避のため他の相続人の承諾がない限り払い戻しに応じないことも多いようです。