## 相続人の配偶者が寄与したら ## 

相続の際,被相続人の財産の維持または増加に通常期待される程度を超える特別の寄与,貢献をした者があるときに遺産分割の際にその寄与を考慮して相当額を上乗せして相続させようという制度があります。これが寄与分の制度です。
民法寄与分を主張できる者を相続人に限定しています。
そのため,法律をそのまま素直に適用すると相続人の配偶者が被相続人のために頑張っても相続の際には一切考慮されないことになりそうです。
これでいいのでしょうか。
典型的なケースとして,単身赴任中の夫に代わり,寝たきりの夫の母親の看護を一人で妻が行ったケースを想定しましょう。
考え方は2つあります。
1つめ。
妻の働きは相続人ではなく妻自身に帰属すべきである。すなわち家政婦などを雇った場合に発生する費用相当の請求権は妻に帰属し相続とは別に精算の対象となるべきである。(そもそも無償の前提で看護しているのでは?不当利得?といった話はとりあえずおいておきます)。
2つめ。
1つめの考え方は遺産分割とは別に妻が主体となって別手続を行うことを求めるもので迂遠である。相続人の妻の貢献は相続人の履行補助者による貢献として遺産分割で一挙に解決すべきである。
どちらの考えが正しいか。
実務上は2つめの考え方で動いているようです。妻自身が寄与分と評価されることを望むケースがほとんどなためです。
さりとておそらく1つめの考え方が常に排除されるわけではないと思います。1つめの考え方で処理したくなる事案も考えられますし。先の例でいうと,その後,夫婦仲がおかしくなり離婚した場合などでしょうか。夫の相続分が増えても実際に頑張った妻は報われませんからね。