## 先が見えない相談 ##

法律相談を行っていると先が見えない相談に直面することがあります。
大きく分けると2種類あります。
ある重要な事実の有無,そしてその事実を立証できる証拠の有無が相談時には分からないケースが1つ。
何らかの解決策が存在する可能性がありそうなんだけど「弁護士の知識不足」や制度の不備などのためその道筋が見えないケースが1つ。

これらは事情を相談者にもご理解いただいた上で,本格的な委任契約締結の前段階として,より価格を抑えた法律関係調査という依頼として受任することがあります。
法律関係調査では最終的な目的達成までに必要な事項の調査を行い,リスクがあっても一定の目処が立つことが分かれば本格的な委任契約に進みます。

最初のケースでは事実関係や証拠が訴訟を維持できるものが揃っているかを検証します。
2つめのケースでは,様々な文献を調べたり,関係先に問い合わせを行うなどして解決策の有無を検証します。

念のため「弁護士の知識不足」と書いた点をフォローしておきます。
一般に弁護士が接することが多い法律で条文から直ちに帰結が判明するような問題に関して法律関係調査で依頼を受けることはないです。そこは自己研鑽でカバーしておく範囲ですからね。
そうではない問題については,その特定の依頼者のために,何時間もかけて,判例・裁判例を調べ,問い合わせをし,ときには文献を取り寄せたりするので有料となるのです。