2014-12-29 ## 平成27年1月1日施行 ## 法律は成立しても直ちに施行されるとは限りません。通常は周知期間を置いて施行となります。関連政令等の整備期間も必要です。このたび満を持して平成27年1月1日施行となるのが相続税及び贈与税の税制改正です。遺産に係る基礎控除,税率,税額控除,小規模宅地等の特例が変更になるようです。前2者の増税については特に大きく報じられていますが後2者は減税(増税分をカバーするには全く足りないですけど)ですね。改正のあらましについてのパンフレット http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/