同時廃止

13年以上前の不動産譲渡も詐害行為であるので免責不許可事由にあたる。債権者に対し不誠実だった。免責について争いが生じるのが予想できたのに同時廃止を希望して破産申立をした。裁判所が管財人の意見を聴けず裁量免責の判断が出来ないのは仕方ない。
東京高裁H26.7.11決定のざっくり要約