## 弁護士職務基本規程 ##

日弁連では弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため弁護士職務基本規程を制定しています。
基本的に一般の方が知っておく必要はないのですが,この規程に違反している弁護士は明らかに問題がありますので一読しておき,相談時に同規程違反を認めたら依頼を取りやめるのが賢明です。
初めて弁護士と接するときに思い出していただきたい条項を一部ざっくりとご紹介しますね。
11条は非弁護士との提携を禁じてます。一部例外もありますが基本的に弁護士でないものは報酬を得る目的で法律事務を行うことはできません。そして,弁護士がそのような者と提携することは許されません。
13条は弁護士が依頼者の紹介を受けたことに対して謝礼を払うことを禁じています。11条などと合わせてトラブルに介入して甘い汁をすすろうとする勢力を排除しようとしています。
25条は弁護士が依頼者と金銭の貸し借りや保証をすること,されることを禁止しています。
27条は職務を行い得ない事件を定めています。受任している事件の相手方からの依頼を受けるなど公正さが疑われる行為が禁じられています。
29条は弁護士が有利な結果となることを請け合ったり保証することを禁じています。依頼者がリスクやデメリットを正確に判断できなくなるおそれがあるためです。不安を抱えている依頼者は「絶対勝てます。」と言って欲しいとは思いますが実は請け合ったら同規程違反なんですよね。
30条は委任契約書の作成を義務づけています。
ほかにも色々あります。
比較的平易な文章なのでそのまま読んでいただけるはずです。意外と弁護士が「李下に冠を正さず」の精神で窮屈なルールを設けていることがご理解いただけると思います。

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf

(2014.1.19)