日弁連指針は独禁法違反と弁護士 債務整理業務で申し立てへ

日弁連指針は独禁法違反と弁護士 債務整理業務で申し立てへ
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032101000620.html

「法律事務所MIRAIO」(旧法律事務所ホームロイヤーズ)代表の西田研志弁護士が

公正取引委員会に排除措置命令を出すよう申し立てるそうです。

依頼者との直接面談を求めた日弁連の指針が

弁護士間の自由競争を阻害し独禁法違反に当たる

というのがその主張。

業務の効率化を追求すればするほど

弁護士から事務局に仕事がシフトされることになるのが通常ですが

その限界をどこに求めるべきかという

根源的問題にたどり着くと思います。

答えは簡単ではないですよね。