弁護士会照会

弁護士は,受任している事件について,各自が所属している弁護士会を通じて,役所や公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができます。弁護士法23条の2に基づく制度です。
基本的にはこの照会に対しては回答義務があると理解されています。正当な権利を行使したいのに情報が足りない。そのようなケースでこの制度が役に立ちます。たとえば,携帯電話の番号しか手がかりがないときにその携帯電話の契約者を回答してもらえたりします。十分強力な制度ですが,回答義務があるとされているものの回答が拒否されることも少なくなく,常に効果的かと問われると微妙なところがあります。