## 弁済による代位 ##

弁済による代位の制度は民法に定めがあります。
たとえば保証人が主たる債務者に代わって債権者に弁済した場合,保証人は主たる債務者に肩代わりして払ったお金を請求できます。これを求償権というのですが,その求償権の確保のために,保証人が債権者が債務者に対して有していた元々の債権およびその担保権を行使することが認められる。これが弁済による代位です。
債権者が満足を受けた以上元々の債権は消滅するのが筋なんですが立て替えた者のためにその債権も残しておきましょうということです。債務者が払えないから第三者が払うわけで,債務者の資力が乏しい場合は大して意味がない規定かもしれませんが,元々の債権にだけ担保が設定されているときなどは非常に意味がありますよね。


最高裁第3小法廷平成23年11月22日判決は,弁済による代位により財団債権を取得した者は,求償権が破産債権にすぎなくても破産手続によらないで財団債権の行使を認める,と判示してます。給料債権が問題となった事案ですが判例の射程がどこまでかは結構難しいなと思います。租税債権だとちょっと微妙なんじゃないでしょうか。