## 会社から従業員に対する損害賠償請求及び求償 ##

従業員が社用車を運転中に事故を起こすなどして加害行為を行い,その結果,会社の備品が壊れてしまったり,会社が被害者に損害賠償をしたりしたとき,会社は従業員に対しその損害の賠償または求償の請求をすることができるのでしょうか。
実は常に全額請求できるわけではないようです。
会社は従業員を使って利益を上げています。利益をすべて従業員に分配するわけではないのに,従業員がミスしたときはその損害をすべて従業員に押しつけるのではバランスが悪い。そこで従業員の失敗による損害については一定程度会社が責任を負うべきではないか。このような考えを報償責任といいます。
茨石事件で最高裁は報償責任の考えに基づき,会社から従業員に対する損害賠償請求及び求償請求を4分の1しか認めませんでした。
最高裁はいくつかのファクターを上げて損害賠償請求及び求償請求の上限を信義則に基づいて制限する判断を示しました。茨石事件では会社が保険に加入することを怠っていたことなどが考慮されました。
従業員に対して賠償を求めるときには,どのような事情で発生した損害なのか,その損害を避けるために会社に何らかの予防措置がとれたのか,損害を分散する方法がなかったかなど色々な諸要素を総合的に考慮し,どの程度の割合で請求を行うのか考えていく必要があります。安易に全額を請求するのは慎まなければなりません。
茨石事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54209&hanreiKbn=02