弁護士バッジに関する変更

弁護士記章,いわゆる弁護士バッジに関する会則,規則がようやく改正後のものが日弁連のサイトでアップされました。
これからはバッジを携帯するか,日弁連発行の身分証明書を携帯し,必要があるときに登録番号を示せばよいことになります。
昨年末に改正されたんですがなかなかサイトで確認できなかったんですよね。
これまでバッジを「帯用」することになっていたんですが
帯用の意味が辞書にも載っていない言葉で分かりにくく,見えるところに着用する,という意味だとすると夏のクールビズに対応できず,また現実にバッジを身につける弁護士も減ったことなどから変更の必要があったんです。
バッジを見せてもどこの誰かも分からないし,現実に身分証明の方法として機能しないことが多かったので僕は日弁連発行の身分証明書を携帯していたのですが,これからはそれがスタンダードになるかもしれません。
会則(29条2項参照)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kaisoku/kaisoku_no_1.pdf
弁護士記章規則
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/pdf/kisoku/kisoku_no_35.pdf