## 特別受益 ##

1 特別受益とは
特別受益とは,共同相続人の中に,被相続人から遺贈又は一定の目的での贈与を受けた者がいる場合に,相続人間の公平のために,これを具体的相続分を算定する際に考慮するものです。
例を挙げますと,Aが遺言を遺さずに亡くなり,遺産が現金1000万円で相続人が子B,Cの場合,法定相続分に従って分けるとB,Cで500万円ずつ分けることになります。ところがここにAが生前にBに対して住宅建設資金として400万円を贈与していた事情が加わると500万円ずつ分けると公平とはいえません。そこでこの場合,1000万円に400万円を加え(持戻し),1400万円を相続財産とみなして(みなし相続財産),これに法定相続分2分の1を乗じて,B,Cの具体的相続分700万円を算出し,Bについては既に400万円を受け取っているので400万円を控除した300万円をAの遺産から受け取ることになります。(この事例では300万円となりましたが,計算の結果,ゼロ又はマイナスとなれば遺産を取得できない結果となります。)
2 持戻しの免除
特別受益制度は相続人間の公平を図る制度ですが,それはあくまで被相続人の意思に反しない限りにおいてという限定がつきます。被相続人の意思が特定の相続人を特別扱いするというものであった場合には持戻しは行いません(持戻しの免除)。持戻しの免除の意思表示は必ずしも明示される必要はなく,贈与がされた動機など様々な事情を考慮して認定される場合があります。
上記の例では,Aが同居してBに面倒を見てもらう見返りに住宅建設資金を贈与していた場合などにはAの持戻し免除の意思表示が認定される可能性があり,その場合には400万円の贈与は考慮せずに500万円ずつ分けることになります。
3 特別受益にあたるか
 特別受益の対象となるのは,「遺贈」,「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」,「生計の資本としての贈与」です。特別受益に該当するかは,相続財産の前渡しと評価できるかによりますが,贈与額,贈与の動機,時期等の様々な事情から判断されます。特別受益に該当するか,該当するとしても持戻しの免除の意思表示があるのではないか,は,相続分を増減させる大きな争点となります。