相続人に対する遺贈があるケース

Aが被相続人で,妻Bと子C,Dの3人が相続人というケース
Aの遺産は2000万円
Aの遺言に「Bに500万円を遺贈する」とだけある場合
どう分けることになるのか。

遺贈があるので,まずBが500万円を取得する。
残り1500万円を遺産分割することになる。

Bへの遺贈はこれを特別受益とみて持戻しを行う。
1500万円+500万円でみなし相続財産は2000万円
これを法定相続分で分割すると
Bは2分の1で1000万円
C,Dは4分の1で500万円ずつ

Bは500万円の遺贈があるので1000万円から500万円を控除した500万円が具体的相続分
C,Dの具体的相続分は500万円ずつは変わらず。

まとめると
Bの具体的相続分は500万円であり,他に遺贈として500万円
C,Dの具体的相続分は500万円ずつ
となる。