遺言書 見せてくれない

Q 父が亡くなりました。兄が父の書いた遺言書を持っているというのですが頼んでも見せてくれません。どうしたらよいのでしょうか?

A お父さんが書いた遺言書が公正証書遺言であれば公証役場で内容を確認する方法もありますが自筆証書遺言の場合はその方法は使えません。
すでに家庭裁判所で検認手続を済ませている遺言であれば被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に謄本の請求を行うことができます。
他方,検認手続を済ませていない場合には,お兄さんに粘り強く開示を求めていくか,遺産分割調停を起こして調停の場で遺言書を開示するように求めることになりそうです。
なお,遺言書を隠匿することは相続欠格事由の一つに挙げられております。悪質な場合,お兄さんは相続人としての資格を失うこともありえます。このことを伝えると案外あっさり遺言書を見せてくれるかもしれません。