法事 遺産分割

Q 母が亡くなりました。相続人は兄と私の2人です。今後にかかる法事の費用を相続財産から差し引いて兄が取得し,残りを相続分に応じて分けることを兄が主張しています。兄の言い分は正しいのでしょうか。

A 遺産分割と,法事の費用はまったく別の問題です。法事を主催するのは遺族であり,亡くなった方自身の問題ではないからです。したがって,遺産分割の際に法事の費用を差し引く必要はありません。法律的にはこのような回答になります。
しかしながら法事を開くときにはその都度まとまったお金が必要になることも事実です。先祖代々のお墓は長男が継いで,法事についても長男が主催することが昔は常識だったかもしれません。しかし,子どもたちが都会に出て実家に戻らなくなり,お墓の管理や法事の開催が負担と感じる方も多いようです。
親が亡くなった後で法事のことやお墓のことでもめ事になることは少なくありません。遺産分割の際に法事やお墓のことについてもよく話合ってしっかり決めておくのは良いことかもしれません。