## 離婚豆知識 ##

Q:
双方が離婚に合意していなくても離婚ができる場合はありますか?
A:
ある。
解説:
離婚は当事者の合意によって成立することが多いのですが
双方が離婚に合意していなくても不貞行為などの離婚原因がある場合には
一方の申出を裁判所が認める形で離婚が成立することがあります。
離婚には以下の6種類があり,双方の離婚に対する合意がなくても離婚が成立するものとして
審判離婚と裁判離婚があります。審判離婚は件数が少なく非常に稀です。

> 協議離婚(協議離婚届を市町村長に提出して成立。),
> 調停離婚(家庭裁判所の調停によって成立。),
> 審判離婚(調停が成立しない場合に家庭裁判所による審判によって成立。)
> 裁判離婚(離婚訴訟を起こし,判決によって成立。)
> 和解離婚(離婚訴訟において訴訟上の和解によって成立。)
> 認諾離婚(離婚訴訟において被告が原告の請求を認諾することによって成立。)
(2013.10.10掲載記事)