## 寄与分 ##

1 寄与分とは
寄与分とは,共同相続人の中に,被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に,相続人間の公平のために,これを具体的相続分を算定する際に考慮するものです。
例を挙げますと,Aが遺言を遺さずに亡くなり,遺産が現金1000万円で相続人が子B,Cの場合,法定相続分に従って分けるとB,Cで500万円ずつ分けることになります。ところがここにBが生前にAの事業を無償で長期間にわたって助けていて,Bの助けがなければ現金にして400万円は遺産が減っていたという事情(遺産総額の4割が寄与分)が加わると500万円ずつ分けると公平とはいえません。そこでこの場合,1000万円から400万円を控除し,600万円を相続財産とみなして(みなし相続財産),これに法定相続分2分の1を乗じて,B,Cの具体的相続分300万円を算出し,Bについては寄与分があるので最終的な具体的相続分は400万円を加えて,700万円をAの遺産から受け取ることになります。
2 特別の寄与にあたるか
寄与分として相続の際に考慮の対象となるためには,被相続人と相続人の身分関係に照らし,通常期待されるような程度を越える貢献である必要があります。夫婦間の協力扶助義務,親族間の扶養義務は民法が定めており,親族内で通常行われている程度の行為は特別の寄与にはあたりません。
特別の寄与にあたる行為は,家業従事型,金銭等出資型,療養看護型,扶養型,財産管理型の5類型に整理されておりますが,実際にはそれらの複合型なども見られます。その行為がどれくらい必要な行為だったのか,無償で行われた行為といえるのか,継続して行われたのか,他の相続人と比べて特別の貢献といえるのか,親族内の義務を超えた特別の貢献といえるのか,などの観点から寄与分の有無や金額・割合が判断されることになります。
(2014.4.26)